「地域の文化・芸術活動助成事業」は、地方公共団体等の自主事業の企画制作能力の向上および公立文化施設の利活用の推進等を図るため、地域において自主的に実施する文化・芸術活動を支援するものです。
また、「地域伝統芸能等保存事業」は、地方公共団体等が実施する、各地域固有の伝統芸能等の記録・保存・継承事業に対して助成するものです。
募集締切:令和元(2019)年9月30日(月)
地域の文化・芸術活動助成事業
[1]創造プログラム
- 一般分
地域の活性化に寄与する長期的展望を有し、発展的・継続的に事業を実施する上で他の地域の参考となるような顕著な工夫が認められる事業(最大3年間の助成。ただし、各年度の申請を審査した上で決定)。 - 企画制作力向上特別分
都道府県・政令指定都市が行う自主事業の企画制作力の向上や、他施設への波及効果をもたらす単年度の事業。
※創造プログラム(一般分)とは別枠で利用可能。
[2]連携プログラム
地方公共団体等が単独では実施できず、経費削減など連携することにより初めて実施できるもので、3以上の地方公共団体等が連携して共同で制作する事業や、そのために行う連絡調整に係る事業(原則1年間。ただし、連絡調整に係る事業は、翌年度の公演等の助成も可能)。
[3]研修プログラム
公立文化施設等で企画運営に携わる職員や「地域文化コーディネーター」など地域の文化・芸術活動を担う者のスキルの向上、ノウハウの習得などを目指す実践的な人材育成事業(1年間)。
[4]公立文化施設活性化計画プログラム
公立文化施設の地域において果たすべき役割と、それを実現するための方策を登載した計画を策定する事業。
地域伝統芸能等保存事業
[1]地方フェスティバル事業
地方公共団体等が実施する、地域固有の伝統芸能等を保存・継承するための公演事業に対して助成する事業。
[2]映像記録保存事業
市区町村が実施する、各地域の失われつつあり、かつ記録に残されていない地域固有の伝統芸能等を映像に記録・保存する事業に対して助成する事業。
[3]保存・継承活動支援事業
市区町村が実施する、地域固有の伝統芸能等の保存・継承のために活動している団体等への支援事業に対して助成する事業。
※上表脚注
特定指定管理者とは、地方公共団体が1/2以上出資している公益財団法人等で指定管理者の指定を受けているものをいう。
一般指定管理者とは、上記以外の指定管理者をいう。
特定公益法人とは、地方公共団体が1/2以上出資している公益財団法人等で地域創造が特に認めたものをいう。
注1
設置者である地方公共団体の長の副申書を添付
注2
設置者である地方公共団体の予算を経由して間接的に助成
注3
地方公共団体が実行委員会等に対して負担する額を助成対象
●助成要綱および申請書類等は、当財団のウェブサイト「様式箱」→「地域の文化・芸術活動助成事業」および「地域伝統芸能等保存事業」に掲載しています。
※申請書は、都道府県・政令指定都市が管内の市区町村等の分を取りまとめて、地域創造へ提出してください。各市区町村等においては、都道府県等のとりまとめ団体の期限も確認し提出してください。
- (参考)平成31(2019)年度「地域の文化・芸術活動助成事業」採択実績
申請事業数 | 決定事業数 | |
創造プログラム(一般分) | 84 | 74 |
創造プログラム(企画制作力向上特別分) | 24 | 20 |
連携プログラム | 29 | 29 |
研修プログラム | 18 | 18 |
活性化計画プログラム | 0 | 0 |
合計 | 155 |
144 |
- (参考)平成31(2019)年度「地域伝統芸能等保存事業」採択実績
申請事業数 | 決定事業数 | |
地方フェスティバル事業 | 9 | 9 |
映像記録保存事業 | 11 | 9 |
保存・継承活動支援事業 | 19 | 19 |
合計 | 39 | 37 |
「地域の文化・芸術活動助成事業」に関する問い合わせ
総務部 西山
Tel. 03-5573-4164
「地域伝統芸能等保存事業」に関する問い合わせ
総務部 宮下
Tel. 03-5573-4056