一般社団法人 地域創造

支援事業Q&Aコーナー

 10月より、地域創造ホームページのアドレスが次のように一部変更になります。
先月号でご案内いたしましたが、8月に各都道府県を通じ「平成10年度地域の芸術環境づくり支援事業助成要綱」を配布し、現在助成申請を受け付け中(10月末日締切)です。このコーナーでは、財団によく寄せられる質問について誌面でお答えいたします。

 

Q.この支援事業の狙いは何ですか?

 

A.この支援事業は、地域の人々が日常的に多彩な芸術活動を享受できる環境をつくることを目的としています。このため、一過性のイベントにとどまることなく、地方公共団体等の自主事業のプロデュース能力の向上と公立文化施設の利活用の活性化につながる事業を支援しています。

 

 

Q.どんな団体が対象となるのですか?

 

A.当財団が、全国の地方公共団体の共同組織であることから、助成対象は地方公共団体ですが、地方公共団体を助成することと同じと認められる団体は助成対象となります。その要件は、次のとおりです。

 

1)地域における芸術創造活動の振興に資することを目的としていること。

 

2)民法34条の規定により設立された公益法人であること。

 

3)地方自治法施行令173条の3に定める公の施設の管理を受託できる能力があること。ただし、能力が備わっているか否かであり、実際の管理受託の有無は問いません。

 

 

Q.入場無料の公演はなぜ対象にならないのですか?

 

A.入場料を徴収をしないと、入場の状況が天候などの当日の状況に左右されやすく、また、芸術は無料で鑑賞できるものとの意識が鑑賞者に生じるとその後の公演で入場料の徴収がしにくくなり、事業の充実に支障をきたす可能性があります。

 

こうした弊害を防止し、芸術活動を支えていくためには、鑑賞者にも対価を負担してもらうことが必要であると考え、対象となる事業のうち、公演・展覧会の開催に際しては、適正な額の入場料・参加料を徴収していただいています。

 

 

Q.実行委員会形式で取り組む事業も対象となりますか?

 

A.実行委員会形式で取り組む事業については、地方公共団体等が企画・運営に相当の責任を負っているものに限ります。

 

この場合、助成対象事業経費は、当該地方公共団体等が負担した額の範囲内となります。

 

 

●支援事業に関する問い合わせ
財団法人地域創造総務部振興助成課
上野・御園生・折居
Tel. 03-5573-4050

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