地域の文化・芸術活動助成事業(市区町村等分)の募集締切期日について、令和6年10月31日(木)まで延長することとしました。
令和7年度より、地域の文化・芸術活動助成事業(市区町村等分)については、連携プログラム以外の各プログラムについて、同一地方公共団体の重複採択を認めることとしておりますので、積極的に各プログラムを活用ください。
1 地域の文化・芸術活動助成事業(市区町村等分)とは、2の市区町村等が事業主体となる以下のプログラムをいう。
・創造プログラム(一般分)
・創造プログラム(地域課題対処特別分)
・連携プログラム
・研修プログラム
・公立文化施設活性化計画プログラム
2 市区町村等とは、以下の地方公共団体等をいう。
ア 市区町村(政令指定都市を除く。イからエまで同じ)
イ 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者として指定を受け、市区町村の公の施設の管理を行う次に掲げる法人その他の団体
ⅰ) 公益財団法人、一般財団法人等のうち、市区町村が資本金、基本金その他これらに準ずるものを2分の1以上出資しているもの。
ⅱ)上記ⅰ)以外の法人その他の団体
ウ 地域における文化・芸術活動の振興に資することを目的として設立された、公益財団法人、一般財団法人等(イを除く。)のうち、市区町村が資本金、基本金その他これらに準ずるものを2分の1以上出資している法人で一般財団法人地域創造が特に認めたもの(以下「特定公益法人」という。)
エ 市区町村、特定指定管理者、特定公益法人が、企画、運営について相当の責任を負う実行委員会等